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環 境 衛 生
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照度検査について
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2008/12/25 |
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福岡市薬剤師会 試験センター 伊藤早苗
今回は学校や職場の明るさとその環境(照度検査)についてお話したいと思います。 人は五感(見る=目、聞く=耳、嗅ぐ=鼻、味わう=舌、触る=皮膚)により多くの情報を収集して生活しています。なかでも、視力(目)による情報収集の割合は、ほかの感覚よりもはるかに多いです。ものを見ることは日常生活において欠かせず、目の疲労をできるだけ少なく正確に見るためには、光の量(照度)、照度比、およびまぶしさ(グレア)が大きく影響します。照度が十分であっても、その場所での明るさのむらや差が多いと、目が疲れたり、見えにくくなったりすることがあります。 測定の一例として以下に学校環境衛生管理マニュアルにおける定期検査方法、測定時の留意点および判定基準を記します。 <検査方法> 1)照度の測定には光電池照度計(JIS C 1609:1993)の規格に適合する照度計またはそ れ以上のものを用いる。(長期使用により劣化等の誤差が出てくる場合があるため 使用前に正確なものとの校正が必要) 2)教室の照度は図1に示す9ヶ所に最も近い児童生徒等の机上で水平照度を測定。 それらの最大照度、最小照度で示す。 3)教室以外の照度は、原則床上75cmの水平照度を測定 (体育施設や幼稚園等の照度はそれぞれの実態に即して測定) 4)黒板の照度は、図1に示す9ヶ所の垂直照度を測定 5)テレビやスクリーン面では、中央部分の垂直照度を測定 6)まぶしさの検査は見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。 <測定時の留意点> 1)測定時の服装は光を吸収する黒っぽいものを着用する (白っぽいものは光を反射し、実際より照度が高くなることがある) 2)測定時の位置や姿勢も照度に影響を及ぼさないように注意する 3)窓側等で照度計に直射日光が当たる場合は、カーテンやブランインド等で遮蔽した 時の照度も記録しておく 4)季節や天候、日照時間、周囲の建物等の影響を受けやすいため、考慮する。 <判定基準> 日本工業規格照度基準JIS Z 9110:1979の付表(図2)に示されている下限値以上である こと。 さらに、 @ 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は300ルクスとする。 A 教室及び黒板の照度は500ルクス以上であることが望ましい。 B 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は10:1をこえないこととし、や むを得ず超えた場合でも20:1を超えないこと。 C テレビ及びディスプレイの画面の垂直面照度は100〜500ルクス程度が望ましい。 D コンピュータ設置の教室やワープロ、ディスプレイ等を使用する教室の机上の照度 は500〜1000ルクス程度が望ましく、画面等に反射や影がみられないこと。 E まぶしさの判定基準は a) 教室内の児童生徒等からみて、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光 の場合は窓)がないこと。 b) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面および机上面にないこと c) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びディスプレイの画面に映 じていないこと。 事務所における照度基準も同様にJIS Z 9110:1979 で定められています(図3) また、VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理のためのガイドラインというものも厚生労働省により定められています。 (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.htmll 参照) 照度が基準を満たないときは、対処方法として蛍光灯をかえる、照明を増やすなどがありますが、照明器具の定期的な清掃により10〜20ルクス明るくすることも可能だといわれています。まぶしさがある場合には、原因となる光源を覆うか、目に入らないようにする、直射日光が入る窓はカーテンやブラインドにより防ぐようにする必要があります。まぶしさは、生理的、心理的な疲労に直接影響するため、対応は早急に行うことが望ましいでしょう。
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