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違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)について
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厚生労働省報道発表資料より、違法ドラッグの写真およびその解説をまとめたものです。研修会等でご利用下さい。 ![]() ![]() ![]()
■ 違法ドラッグについて 違法ドラッグとは、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品であるが、乱用者自身の健康被害の発生にとどまらず、麻薬、覚せい剤等の乱用の契機(ゲートウェイ)となることも懸念されるとともに、犯罪等に悪用されるおそれもあるものである。 平成17年2月25日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取締りの強化について」において、違法ドラッグについては、使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、事実上、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象になる旨を各都道府県等に通知している。 ■ 亜硝酸エステル類を含有する違法ドラッグ「RUSH」等について 違法ドラッグである「RUSH」等は亜硝酸イソブチル、亜硝酸イソアミル、亜硝酸イソプロピル等を含有する揮発性の液体であり、性的快感を高める等の目的で吸入されている等、青少年を中心に乱用されている実態がある。 ■ 化学構造式 亜硝酸イソブチル 亜硝酸イソアミル 亜硝酸イソプロピル (Isobutyl nitrite) (Isoamyl nitrite) (Isopropyl nitrite) ■ 告発された商品名と写真(平成18年1月30日) 1 RUSH 2 BOLT 3 Liquid Aroma 4 HARD WARE 5 QUICK SILVER
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